国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうした...
国民年金の歴史
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制...
国民年金の加入種類について
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があ...
国民年金の免除制度
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により...
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国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があります。
第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。
大体が、第3号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。
国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。
必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。
届け出が必要な時はこんな時です。
サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。
この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。
サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第3号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします
妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第3号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。
この時は第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
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