国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうした...
国民年金の歴史
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制...
国民年金の加入種類について
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があ...
国民年金の免除制度
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により...
「高齢者のためのお役立ち情報」トップ > 国民年金 > 国民年金基金について
サラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。
ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。
しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いのは当然です。
その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。
これは、第一号被保険者が任意加入できるものです。
しかし、任意で脱退はできません。
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。
資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。
国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じです。
任意加入する場合はどちらか1つの基金を加入者が選びます。
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。
職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格がなくなります。
加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もあります。
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。
まず、少ない掛け金で始められること。
もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。
そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。
よって、所得税、住民税が安くなるのです。
もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、将来的な生活のゆとりにもつながるようです。
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