国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうした...
国民年金の歴史
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制...
国民年金の加入種類について
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があ...
国民年金の免除制度
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により...
「高齢者のためのお役立ち情報」トップ > 国民年金 > 国民年金と付加年金
自営業や農業の方、いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、やはり老齢基礎年金だけでは不安もありますよね。
そのために、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあります。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。
付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うの?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。
月に400円ですから、一年で付加保険料は4800円払うことになります。
一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。
付加保険料は、4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか?
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・・・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いと思います。
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。
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