国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうした...
国民年金の歴史
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制...
国民年金の加入種類について
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があ...
国民年金の免除制度
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により...
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昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。
生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。
そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。
まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。
申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。
これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。
受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。
しかし、「未納」の場合は計算されません。
そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがあります。
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。
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