国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうした...
国民年金の歴史
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制...
国民年金の加入種類について
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があ...
国民年金の免除制度
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により...
「高齢者のためのお役立ち情報」トップ > 国民年金 > 国民年金の受給
国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受給するためには、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくてもよかった期間などを合せて25年以上の期間が必要です。
そして、国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。
少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。
また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。
例えば、繰り上げ請求の場合、64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。
逆に繰り下げ請求の場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうした...
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制...
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があ...
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により...