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要介護認定というのは、介護サービスを利用するにあたり、利用者が介護を要する状態であることを介護保険制度において公的に認定するものです。介護保険は、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源に、介護が必要と認定された人に費用の一割を負担してもらってサービスを提供するものです。
要介護認定を受けるには、最寄の市区町村の役場へ申請します。そして調査が行われて一次判定され、その結果と主治医の意見書をもとに医療、保険、福祉などの専門家の審査会の敬意等によって、最終的な判断がくだされます。
認定は介護の必要度により、「自立」「要支援」「要介護1〜5」に分類され、「要支援」「要介護」と認定されると、訪問ヘルパーの食事、入浴、トイレなど、身の回りのサポートや、リハビリテーション、介護施設の利用、といったサービスを受けることができます。
介護保険は、自宅での訪問介護に限りません。施設で入居介護サービスを受けるときにも介護保険を利用できます。老人ホームに入所している場合ももちろん適用可能です。有料老人ホームのなかには、入所の条件として介護保険サービスを利用するための要介護認定を受けていることを挙げているホームもあるくらいです。または認定された介護の必要度によってホームへ支払う料金も変化します。
有料老人ホームの場合、「住宅型」「介護付」の場合に、有料老人ホームで受ける介護サービスに介護保険が適応され、要介護認定を受けていれば各自己負担は全費用の1割となります。ただし、「住宅型」では、外部のヘルパーとの個人契約となります。一方、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため24時間いつでも介護を受けることができます。
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