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介護保険とケアプランについて

【ケアプラン】
在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。

【介護支援専門員】
ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。
要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成していきます。
資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。

この記事のカテゴリーは「介護保険」です。
介護保険は現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40〜64歳の方(第二号被保険者)です。
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