☆ケアマネージャーの資格取得のための通信講座:ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ


住宅改修費が使える工事について

今回は、住宅改修についてのお話です。

住宅改修費については、下記の項目について介護保険より、かかった費用の9割が支給されます。
ただし、20万円を限度とします。つまり20万円の9割=18万円が最高支給金額です。
これは、介護保険の被保険者1名1住居に対しての支給になります。

1.手すりの設置(玄関、廊下、階段、トイレ、風呂場など)
2.床段差の解消
3.滑り止めの設置および移動の円滑化のための床等の材料変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.和式トイレから洋式トイレへの変更
6.その他、1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

ただ、介護保険が使えるのかそうでないのか細かいことについては、役所なんかでもらうパンフレットには「ケアマネージャーに問い合わせてください」としか書かれていなかったりします。


ケアマネージャーとしては、そこはもう少し書いておいてくれよってよく思います。よくあるケースをQ&Aなんかで記載してもらえると助かるんです が...。

さて、話を少し戻して、介護保険が使えるかどうか良く分からない工事で、使えないものをちょっとご紹介します。

1. 玄関や階段の足元灯の設置
2.階段昇降機の設置
3.浴槽の取替え
4.浴槽壁タイルの張替え
5.脱衣室用腰掛台の設置
6. 洗面器取替え
7.トイレ・浴室内の暖房機設置
8.暖房便座の取り付け
9.洗浄機能付き便座の取り付け
※ただし、和式から 洋式トイレへの取替えに伴う場合に限り可。

大体、こんなところでしょうか。これらは介護保険で支給されそうですが、出ませんのでご注意く ださい。どちらにしても住宅改修を依頼する時にケアマネージャーから、その工事は介護保険の対象になるかどうかは教えてもらえますけど、ご参考まで。




コメントをどうぞ






TOPPAGE  TOP