認知症のひとを介護するとき
認知症の人に対する接し方や介護の方法には定まったものがあるわけではないのですが、...
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准介護福祉士について
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在宅で介護を行うことになったら
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「高齢者のためのお役立ち情報」トップ > 介護 > 育児・介護休業法について
育児・介護休業法のあらましとしては育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されたもので、育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。
育児休業法に関しては、子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができるもので、育児休業ができる労働者には日雇いの人は入りません。
これらは、子が保育所に入りたいが入れない場合やこの養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。
介護休業法としては、労働者は申し出によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとにいちど介護休業を行うことができます。
これ等の期間は93日までとされます。
要介護状態というのは負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母やきょうだいのことをいいます。
日々雇用される人は介護休業の対象にはなりませんが、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようです。
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