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介護保険適用外について

介護保険とは市区町村の区域内に住所をある、40歳以上の方が対象になります。
40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。
以下のように第1号・第2号に区分されます。
第1号被保険者は、家族関わらず全員が医療保険加入の本人となり、年齢は65歳以上の方になります。
第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。

何故介護保険制度ができたのでしょう。皆さんが歳をとって高齢社会を迎えるにあたって、これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたもので、平成12年4月から実施されました。
その理由は現在の福祉や医療の制度では介護費用負担の増大等を支えきれなくなってしまうので、それを対処するために実施されたものです。

また料率と保険料の計算方法は65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収され、65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払う二種類の方法があります。

介護施設に入居したいなどで、介護保険を利用したい場合は、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターなどで電話で相談します。
その後利用者本人かその家族が要介護認定の申講書を提出します。そうすると市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。
そして、利用者の主治医に意見書を提出して認定結果通知が届き介護施設に入居できます。
そこで認定となりますが、時には認定外になってしまう事もありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらってくださいね。

この記事のカテゴリーは「介護施設」です。
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