後期高齢者医療制度の誕生
2008年4月1日、いよいよ「後期高齢者医療制度」が施行されました。 これによっ...
後期高齢者医療制度とは
2008年4月1日に後期高齢者医療制度改め「長寿医療制度」が導入されて以降、年金...
後期高齢者医療制度による変更点その1
これまでは、高齢者の医療費に関しては「老人保健法」による医療制度によって制定され...
後期高齢者医療制度による変更点その2
従来の高齢者医療の基準を定めていた「老人保健法」による医療制度では、対象者は75...
「高齢者のためのお役立ち情報」トップ > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度のポイントその4
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定によって、これまでの制度と比べ変更になった点がいくつかあります。
これまでとは違う訳ですから、ちゃんと覚えておかないと後で痛い目にあう可能性は十分考えられます。
しっかりと抑えておきましょう。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、新たな制度として「高額医療・高額介護合算制度」というものが設けられました。
これは、同一世帯における被保険者が「介護保険サービスの利用者負担」「後期高齢者医療制度における患者負担」の両方の自己負担を抱えている場合、これらの合算額が定められている年間の上限額を超えていたら、その負担について軽減する・・・という制度です。
なお、これには申請が必要なので、該当する場合はしっかり把握して確実に申請しておきましょう。
この制度における上限額は、「介護保険サービスの利用者負担」と「後期高齢者医療制度における患者負担」の合計額が、一般では56万円、現役並みの所得者が67万円となってます。
また、市町村民税非課税者では19〜31万円となっています。
例えば、78歳の一般に該当する人が「介護保険サービスの利用者負担」で40万、「後期高齢者医療制度における患者負担」で30万、年間にかかったとします。
この場合、「高額医療・高額介護合算制度」を申請することで「40万+30万−56万=14万円」が手元に戻ってくるのです。
これらは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)におけるプラスの面の中の1つですね。
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